どんなに長く一緒に暮らしていても夫婦の間に子どもがいても事実婚の配偶者は相続人にはなりません被相続人が亡くなった時点での関係で判断されるので離婚した配偶者も相続人にはなりません 図表1配偶者がいない人のケース 1-2. 相続手続きでは原則亡くなった方被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要なのですがこのすべての戸籍の中に含まれるのが 改製原戸籍除籍謄本です 被相続人が若い場合など稀に含まれない場合もあります 改製原戸籍かいせいげんこせき原戸籍.
戸籍謄本を郵送で取り寄せるためには まず取得したい戸籍の本籍を調べるのが先です なぜなら戸籍の本籍がわからなければ 調べたい人の住所がわからないと同じで どの戸籍を取得したいのかがわからないからです.
. 相続登記とは 人が亡くなるとその人が持っていた財産や権利義務は基本的には 亡くなった人の家族や親族に引き継がれます. 戸籍は誰でも取れるのか 戸籍謄本等を請求できる人は限定されています 請求できるのは 戸籍に記載されている本人 その配偶者 その父母祖父母などの直系尊属 その子孫などの直系卑属. この改製原戸籍は主に相続の時に 亡くなった人の戸籍類として戸籍謄本や除籍謄本と同じく 必ず必要になる戸籍となっています では戸籍謄本と原戸籍とではどんな違いがあると思いますか まず大きな違いとしましては2点あります.
亡くなった人の出生から亡くなった時までの除籍謄本等が必要になります ただ出生から亡くなった時までの除籍謄本等の意味は 除籍謄本1通という意味ではなく 出生から亡くなるまでのつながった戸籍の謄本類のすべてという意味です.
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